・不在者とは従来の住所または居所を去った者をいい、その不在者財産の管理人を置かなかったときは、家庭裁判所は利害関係人または検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。
・不在中に財産の管理人の権限が消滅したときも必要な処分を命ずることができる。家庭裁判所による処分より後に不在者本人が管理人を置いたときは、その管理人、利害関係人、検察官から請求があったときは、家庭裁判所は処分の命令を取り消さなくてはならない。