法律の公園

司法書士受験生による法律用語の解説ページです



制限行為能力者

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・未成年者・成年被後見人・被後見人・被補助人を制限行為能力者とする。

・未成年者・・・法律行為をするには法定代理人の同意が必要。ただし単に権利を得、義務を免れる法律行為については同意は不要。同意を得ないで行った行為は取り消すことができる。また、法定代理人が目的を定めて又は、目的を定めないで処分を許した財産は自由に未成年者が処分できる。また未成年者が一種または数種の営業を許されてた場合、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力とする。


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