・代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接に効力を生ずる。
・代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自分のためにしたものとみなす。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、または知ることができたときは、本人に対して効力が生じる。