・委任による代理人は本人の許諾があるとき、またはやむを得ない事由があるときは復代理人を選任することができる。
・法定代理人は自己の責任において自由に復代理人を選任することだできる。この場合においてやむを得ない事由があるときは、本人に対して選任および監督についてのみの責任を負う。