・復代理人は権限内の行為について、本人の代理人となり本人を代理するので、その法律行為の効果は本人に帰属する。
・復代理人は本人及び第三者に対して、その権限内の範囲において代理人と同一の権利を有し、義務を負う。よって復代理人の権限は代理人の権限の範囲内に限られ、代理人の権限が消滅した場合、復代理人の権限も消滅する。