・不在者の生死が7年間不明のときは、家庭裁判所は利害関係人の請求により失踪の宣告ができる。・戦地に臨んだ者、その他死亡の原因となるべき危機に遭遇した者の生死が、戦争が終わった後、その他の危機が去った後1年間不明の場合も、利害関係人の請求により失踪の宣告ができる。
・不在者の生死が7年間不明により失踪宣告を受けた者は、7年間経過後に、死亡したものとみなす。・戦争等の死亡の原因となる危機に遭遇した者は、その危機が去った時に死亡したものとみなす。