・契約当事者の一方が相手方の代理人として法律行為を行った場合、または契約当事者双方の代理人として、法律行為を行った場合は、その行為は無権代理行為となる。ただし債務の履行行為及びあらかじめ本人の許諾がある場合は、無権代理とはならず、本人に対して効果が帰属する。