・本人ががある者に対して、代理権を与えたような表示をした場合、そのある者が代理権の範囲内の行為を、第三者と行ったときは、その第三者が善意無過失の場合に限り、本人が責任を負う。
・上記の場合において、ある者が代理権の範囲外の行為をしたときは、相手方第三者が、そのある者に代理権があると信じる正当な事由が存する場合に限り、本人は代理権範囲外の行為の責任を負う。