・本人がある者に代理権を与えた後に、代理権が消滅した場合において、そのある者が第三者と消滅した代理権の権限内の行為をときは、相手方第三者が善意無過失であれば行為の責任は本人が負う。
・本人がある者に代理権を与えた後に、代理権が消滅した場合において、そのある者が第三者と消滅した代理権の権限外の行為をしたときは、相手方第三者が代理人が代理権を持っていることを信じるにつき、正当な事由がある場合はその行為の責任は本人が負う。