・無権代理とは代理権を有しない者が本人の代理人として、相手方第三者と法律行為を行うことをいう。無権代理の効力を本人に及ぼすためには、本人が無権代理行為を認めなければならない(認めることを追認という)。
・無権代理行為に対して、本人は追認をするかもしくは、追認を拒絶することができる。追認と追認拒絶は相手方に対してしなければ、相手方に対抗することはできない。