法律の公園

法律学習者による法律用語の解説ページです



無権代理

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・無権代理とは代理権を有しない者が本人の代理人として、相手方第三者と法律行為を行うことをいう。無権代理の効力を本人に及ぼすためには、本人が無権代理行為を認めなければならない(認めることを追認という)。

・無権代理行為に対して、本人は追認をするかもしくは、追認を拒絶することができる。追認と追認拒絶は相手方に対してしなければ、相手方に対抗することはできない。


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