・相手方の催告権
代理権を持たない者と、取引行為を行った相手方は、本人に対して相当の期間内にその取引行為が有効か無効かを問い合わせることができる。
この場合において相当の期間内に本人が返答をしないときは、本人がこの取引行為を無効にしたものとみなす。
・また相手方は、代理人が無権代理人であることについて、知っていた、または相手方の落ち度により知らなかったとしても、催告権を行使することができる。
・相手方の取消権
代理権を持たない者と取引行為を行った相手方は、本人がその取引を有効と認めていない間は、その取引を取消すことができる。
ただし取引行為時に代理人が無権代理人であることを知っていた場合は、取消権を行使することができない。